07/02/21 13:05:33 zj/t5Tn90
法の盲点を突いた積もりが、全盲だった。
その政治資金運用の規定に、盲点はない。
政治資金規正法
第二章 政治団体の届出等
(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)
第八条の三 政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。
一 銀行その他の金融機関への預金若しくは貯金又は郵便貯金
二 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券
をいう。)又は銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行す
る債券(次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受け
た金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの
第六章 罰則
第二十三条 政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職
員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。