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稚内パチンコ出店阻止訴訟で弁論/最高裁
札幌市のパチンコ業者が稚内市の同業者や社会福祉法人などに対し、出店阻止目的で
計画地近くに児童公園を設置したのは違法として、計約10億円の損害賠償を求めた
訴訟の上告審弁論が20日、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)で開かれた。
弁論があった場合、2審の判断が見直されることがほとんどで、公園設置を適法とした
2審判決が何らかの形で変更される見通し。判決は3月20日に言い渡される。
弁論で札幌市の業者は「出店用地取得後、公園設置が準備された。阻止目的は明らか」と主張。
稚内市の業者は「用地取得前から公園設置の準備をしていた」として上告棄却を求めた。
2004年10月の2審札幌高裁判決によると、稚内市の業者は1999年5月、札幌市の
業者による稚内市内出店阻止などを目指し、計画地近くに児童公園を新設して社会福祉法人に寄付。
同年7月に道が公園を認可し、道公安委員会は風俗営業法に基づき、札幌市の業者のパチンコ店
営業を認めなかった。
1審札幌地裁判決(02年12月)は「自由競争を逸脱している」として稚内市の業者などに
計約10億円の支払いを命じたが、二審判決は「寄付申し入れ時点で出店計画は確定しておらず、
営業の自由は侵害されていない」と1審判決を取り消し、請求を棄却した。
nikkansports.com[2007年2月20日15時3分]
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