07/02/20 16:43:32 VGbq/s5k0
紋別市オホーツク森林公園条例施行規則 昭和54年05月01日 規則第7号
第8条 入園者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、条例第4条の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(委任)
第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公益上その他特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) はり紙、はり札をし、又は広告類を掲出し、若しくは散布すること。
(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外に車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 前各号の外、市長が公園管理上特に必要と認めたこと。
>>39も含め、柵より池側は立入禁止区域だろw
金払う必要はない!親の監督不行き届き