07/02/19 06:04:03 0
・神戸市内の知的障害者の作業所が、最低賃金法に違反しているなどとして、神戸東労働
基準監督署は近く改善指導を行う方針を固めた。
作業所は一定条件を満たせば労働関係法規の適用が除外されるが、同署は、作業実態が
訓練の範囲を超えた「労働」にあたると判断した。作業所への改善指導は異例。同様の事例は
ほかにもあるとみられ、厚生労働省は近く保護を徹底するよう、関係施設に通達を出す。
指導を受けるのは、社会福祉法人「神戸育成会」(小林八郎理事長)と、運営する3作業所。
知的障害者計16人が、指導員から指導や援助を受けながら、クリーニングなどを行い、
工賃などとして1人あたり年間約25万円を得ている。
作業所や授産施設は〈1〉作業収入は必要経費を除き、障害者に全額工賃として支払う
〈2〉能力により工賃に差を設けない〈3〉出欠や作業時間、作業量などは自由で、指導監督を
しない―などを条件に、労働基準法の適用を除外される。障害者は労働者とみなされず、
労働法規の対象とならない。
同署は昨年11月、同育成会へ立ち入り調査し、収支報告書などを分析。この結果、同育成会は
作業収入を障害者に全額還元せず、遅刻すると工賃を減額するなど適用除外の条件を逸脱して
いることがわかった。
また、同育成会の会計報告によると、作業収入は計約1600万円で、このほかに神戸市から
年間約1400万円の補助金を受けているのに、障害者の工賃や福利厚生に使われた費用は
計約400万円で、残りは指導員の人件費などに充当されていた。最低賃金は兵庫県では時給
683円だが、関係者によると、同育成会の作業所では百数十円程度だったと見られている。
同署は、工賃が最低賃金法に違反し、名簿や賃金台帳などの不備が労基法に抵触するなどと
判断、指導することを決めた。同育成会は、作業環境を見直し、作業所のまま継続するか
労基法などの労働関係法を適用した事業所に衣替えするかを求められることになる。
同育成会の足立千鶴理事は「保護者の理解を得て10年以上前から行っており、違法と
言われては、作業所の運営は極めて難しい」と話している。(一部略)
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