【社会】 解約問題、NOVAの敗訴相次ぐ…和解から係争に硬化at NEWSPLUS
【社会】 解約問題、NOVAの敗訴相次ぐ…和解から係争に硬化 - 暇つぶし2ch1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
07/02/18 17:05:00 0
・外国語学校「NOVA」の中途解約トラブルを巡って受講者側が起こした訴訟で、同社側の
 主張を退ける判決が各地の裁判所で相次いでいる。NOVA側は相次ぐ敗訴にも「最高裁の
 判断が出ていない」として解約規定を改めておらず、経産省から特定商取引法に基づく
 立ち入り検査を受けた同社の今後の対応に注目が集まっている。

 問題になっているのが、授業を受けるために事前購入するポイントを中途解約する際、使用済みの
 ポイントについて購入時より高い金額で精算するため、返金額が少なくなるNOVA側の規定だ。
 受講者側が「不当に返金が少ない」として訴える訴訟が少なくとも8件起こされている。

 このうち裁判所の判断が示されたのは、15日に名古屋地裁であった判決を含め計6件。
 いずれも、計算方法についてはNOVA側の主張を退け、解約時の精算でも購入時のポイント
 単価を採用すべきだとする判断を示した。NOVA側はJRの定期券なども同様の精算制度を
 取っていると主張していたが、司法判断は、英会話学校などの業者について利用者側に中途
 解約の権利を手厚く認めた特定商取引法の趣旨を重視している。

 NOVA側は当初、「生徒とは争いたくない」として訴訟の早期解決を図ってきた。03年に大津
 市内の男性が京都簡裁に起こした訴訟はNOVA側が請求の全額を支払うことで半年で和解。
 04年に訴訟を起こした都内の男性の場合、NOVAが訴訟前の段階で、当初「5万4400円」と
 示した返金額を、「27万9175円」、「32万9175円」と徐々に増額した。

 しかし、不利な判決が相次ぐ中で「判決内容がネットで広まり、苦情を言う人が増えた」(広報
 担当者)といい、NOVA側は、上級審で争う姿勢に転じた。東京高裁で2件、大阪高裁で1件
 あった控訴審でもすべてNOVA側が敗訴したが、「最高裁の判断に委ねたい」として上告している。

 同社の主張の根拠となっているのが、精算規定について「01~02年当時に経済産業省とも
 協議を重ねた上で作った」という点だ。しかし、立ち入り検査に踏み切った経産省は、同社の
 現行の精算方法には問題があるとみている模様だ。(抜粋)
 URLリンク(www.asahi.com)


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