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「駅前留学」などで知られる英会話スクール最大手「NOVA」(統括本部・大阪市)が、
特定商取引法違反の疑いなどで経済産業省と東京都の立ち入り検査を受けていたことが
分かった。解約時に高い精算金を要求したり、解約をめぐって事実と異なる説明をしたり
したとして、同法に抵触する可能性が浮かんでいる。経産省は検査で得た資料などを分析し、
違反事実が固まれば新規契約の勧誘や受け付けなどの業務停止命令や改善指示といった
行政処分に踏み切るとみられる。
立ち入り検査は14日に行われ、同社の本部とともに一部の教室も対象になった模様だ。
関係者によると、NOVAでは、受講者は事前に受講料を支払い、まとめて支払う金額が
多ければ多いほど授業1回あたりの単価が安くなる。
しかし、受講者が中途解約を申し出ると、支払時とは別の料金体系で精算されて返還分が
少なくなるため、トラブルが起きている。東京、名古屋、京都などで訴訟が起きたり、
NPO法人が精算方法の見直しを求める活動をしたりしている。
NOVAを巡っては、一部の教室ではレッスンの予約がとりにくくなっているとの
指摘があるほか、「突然、通っている教室が閉鎖された」といった苦情もあるという。
経産省なども、こうした経緯がある以上、受講者が解約に至るのはNOVA側にも責任があり、
現行の精算方法では合理的ではない、とみている模様だ。
さらに、同社の解約に関する事項の説明が、特商法が禁じる「不実の告知」に当たる疑いも
浮上している。NOVAは新規の受講者を勧誘する際、まず住所、氏名などを登録。数日後に
受講コースを振り分けるレベルチェックをし、契約内容を決めて正式な申し込みを受ける。
特商法は契約後、一定期間内なら無条件で解約できる「クーリングオフ」の制度を
定めているが、受講者が解約を申し出ても、最初に氏名などを登録した日を
「契約の起算日」などと主張。受講者とトラブルになる例があるという。(以下略)
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