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★公務員制度改革、天下り「押しつけあっせん」に刑事罰
政府が今国会に提出する公務員制度改革のための国家公務員法改正案原案が15日、
明らかになった。民間企業と公益法人への「押しつけ的な天下りのあっせん」を
防止するため、あっせんにあたって不正な行為をした場合、刑事罰を科すことを明記した。
原案では、「押しつけ的あっせんの規制」について、官僚OBを再就職させる目的で
現職の職員が、職務に関し「不正な行為をし、または相当の行為をしないこと」
「別の職員に職務上不正な行為をするよう、または相当の行為をしないよう要求、依頼すること」
と規定した。
このほか、天下り規制では
〈1〉幹部職員が職務と密接な企業などへの自らの再就職の要求、交渉をすること
〈2〉再就職したOBが退職後2年間、退職前5年間の職務に関係する契約や処分の要求を元の在籍官庁にすること
―を禁止、違反者には懲戒処分や過料を科す。官僚の再就職を原則2年間禁止している現行の天下り規制は、
暫定的に2年程度存続させた後、廃止する。
一方、国家公務員への能力・実績主義の導入については、係員、係長、課長補佐などの官職を政令で定め、
役職ごとに具体的な「標準的な職務遂行能力」を規定して、この能力があると認められる者を昇任させる。
現在、人事院の責任となっている国家公務員の任用責任は、「首相は職員の任用、人事評価、能率、厚生、
服務等に関する事務をつかさどる」と明記して、首相の責任であることを明確にする。
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