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★松本死刑囚の弁護人、日弁連は処分せず
オウム真理教の松本智津夫死刑囚(51)の控訴審の主任弁護人を務めた
松下明夫弁護士(仙台弁護士会)と松井武弁護士(第2東京弁護士会)について、
東京高裁が日本弁護士連合会に処分を求める「処置請求」を行っていた問題で、
日弁連は、両弁護士を処分しないとする決定をしたことがわかった。
両弁護士は、松本死刑囚の控訴審で、当初2005年1月11日だった
控訴趣意書の提出期限の延長を申し立て、同年8月31日まで延長を
認められたにもかかわらず、期限最終日に持参した控訴趣意書を提出せずに持ち帰った。
この結果、同高裁は昨年3月に控訴棄却を決定。
最高裁への特別抗告も認められず、昨年9月15日に松本死刑囚の刑が確定した。
毎日新聞 URLリンク(www.mainichi-msn.co.jp)
★松本死刑囚弁護人処分せず=「処置請求は不適法」と日弁連-東京高裁、懲戒請求へ
オウム真理教元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(51)の控訴審を担当した弁護士2人について、
日弁連は15日、東京高裁からの刑事訴訟規則に基づく「処置請求」に対し、処分しない決定をした。
これを受け、同高裁は同日、弁護士会に2人の懲戒請求をする方針を明らかにした。
対象となったのは、松下明夫(仙台弁護士会)、松井武(第二東京弁護士会)両弁護士。
関係者によると、日弁連は「高裁の請求は松本死刑囚の裁判が終わった後になされており、不適法」
と判断した。両弁護士が控訴審手続きで、高裁が指定した期限内に控訴趣意書を提出しなかった
是非には触れていない。
一方、東京高裁は懲戒請求の方針決定について「弁護人の行動が許されないものであることを
明確にすべきだと考える。弁護士会としての処分を求めたい」としている。
時事通信 URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)