07/02/15 22:23:16 cmmkLY/W0
>>893
あるよ?刑法36条
喫煙者は「受動喫煙でこの煙を吸って肺ガンになって死亡する人がいるかも
しれないがそれでも構わない」=未必の殺意がある訳だから殺人犯。
だ か ら、 喫 煙 者 を 殺 し て も 正 当 防 衛
刑法第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを
得ずにした行為は、罰しない。
したがって、
■ 喫 煙 者 に ガ ソ リ ン ぶ っ か け て 殺 し て も 無 罪 ■
(犯罪不成立)です。ぜひ覚えておきましょう!
以上、役に立つ法律豆知識でした!