07/02/15 18:07:54 +KNNhsEO0
>>297
別の裁判だが福岡高等裁判所判決文より
被保護者が保護金品等によって生活していく中で,支出の節約の努力(同法60条参照)等に
よって貯蓄等に回すことの可能な金員が生ずることも考えられないではなく
同法も、保護金品等を一定の期間内に使い切ることまでは要求していないものというべきである。
同法4条1項、8条1項の各規定も、要保護者の保有するすべての資産等を最低限度の生活の
ために使い切った上でなければ保護が許されないとするものではない。
このように考えると、生活保護法の趣旨目的にかなった目的と態様で保護金品等を原資として
された貯蓄等は,収入認定の対象とすべき資産には当たらないというべきである。
最高裁判所は上記裁判について福岡東福祉事務所長の上告を棄却し
被上告人に対する生活保護費の減額処分を違法として取り消した福岡高等裁判所の判決を
維持する判決をした。