07/02/15 17:54:35 +KNNhsEO0
>>293
秋田地方裁判所(平成5年4月23日判決)の判決より
1)国が支給した生活保護費を元にした預金は、被保護者が最低限度の生活を下回る生活を
することにより蓄えたものであり、最低限度の生活を回復させるのに使われるべきである。
2)現実の生活では、ある時期において普段よりも多くの出費が予想されることは十分
ありうることであるから、生活保護費の一部を預貯金の形で保有し、
将来の出費に備えることを認める必要性がある。
3)国民一般の感情からして違和感を覚える程度の高額の預貯金でない限り、最低限度の
生活の保障、自立更正という生活保護費の支給の目的ないし趣旨に反するものではない。
つまり生活保護受給者の預金はOKという事です。