07/02/15 23:52:31 kgSFlUX30
>>368(>>378)
たしかに君の言うことはもっともであるが、それは一般論に過ぎない。
一般論はいわば規範であり、それは具体例に個別的に当てはめられることで運用されるべきだ。
障害者との接触によって障害者との接し方が習得されるということはその通りだ。
しかし、その習得に当たっての、いわば対価として負担しなければならないものがあるはずだ。
その負担が過大だと考えられる事が、この件が問題になっていることの一因なんじゃないのかな?
具体的には、それは他の児童への心理的圧迫であり、行動規制であり、また、教員への心理的圧迫が他の児童への不十分な監護へと繋がることも考えられよう。
そして、それらは児童やその保護者が、(たとえば)障害者への接し方の習得を積極的に希望したうえで負担するという性質のものではなく、他の、すなわち本件の両親、行政あるいは裁判所の決定によって、強制的に負担させられるものであることも問題だと考える。
俺がこの件に注目する理由としての問題意識の一つはその点にある。
この点、>>378にも考えて欲しい。