07/02/13 02:24:18 8GVs4tXc0
>>314もう一度言います。>>291参照 また以下も参照。
1928年5月21日 内務省警保局長より各庁府県長官宛通牒 「軍事活動写真フ
ィルム検閲に関する件」
今次の山東派兵に関する時事の実写「フィルム」中、左記各項のものは其の映
写を禁ぜられ度旨、陸軍当局より申越候に付、該「フイルム」の検閲に当たり
ては特に御留意相成度記
1. 軍機秘密に亘る事項 2. 軍機風紀に関する事項
3. 軍部に反感を抱かしむる虞ある事項 4. 惨忍の感を与ふる事項
5. 日支両国の国交に害を与ふる虞ある事項
「現代史資料 マス・メディア統制」 みすず書房