07/02/11 00:39:53 TF88Mi6e0
>>292
何かの宿題?なんでオレがやんなきゃいけねーんだw
平成10年5月31日の経過により、Aに受領遅滞が発生しているね。
これだけではBに解除権は発生しない(法定責任説・判例)。
Bの主張はこれだけ?なら釈明させてもらうけど、上記工作機械製作引渡契約の
代金支払時期の約定はどうなってますか?
わかんないので仮定的に述べるけど、
もしそれが引渡しと同時履行ならば、5月31日に工作機械製作引渡契約に基づく
請負報酬債権につき、Aに債務不履行が発生している。
よって、Bには、これに基づく法定解除権が発生する。
以上より、Bの契約解除は認められる。
上記釈明に答えてくださいね。