07/02/11 00:32:18 iis54Eex0
>>276限定で。
Aは工作機器メーカーのBとの間で、平成10年1月10日、「BはAに対し
、同年5月31日までに、A工場専用の工作機械を製作してAの工場に設置して
引き渡す」「代金は800万円とする」との約定で契約を締結した。
なお工作機械を設置するにはAが工場を事前に改造する必要がある。
Bは同年4月30日に工作機械を完成したため、その旨を直ちにAに連絡して
工場の改造を求め、その後も度々改造を求めたが、Aは一向に工場の改造には
取り掛からないため、工作機械を設置することができないため、工作機械を
設置することができないまま、同年5月31日を経過した。
そこでBはAに対し、契約を解除する旨を意思表示した、Bの契約解除は
認められるかどうかについて論ぜよ。
これにアンタが一人で答えてみてw
そしたら信じるわw