07/02/06 23:36:18 jbd97zwo0
>>141
グレーゾーンである事までは認めるわけだね。
では、<犯罪扱い>するのはダメだね。
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翻案の許諾権はT氏が得るべきもので、原著作者の著作者人格権に
属するから、藤子氏(故人)から藤子プロへの委任はできない。
(現行法では、出版社に差し止め権はない)
また、財産権関連でも、翻案権に関しては私契約上のエージェント
制度、翻訳<独占権>のようなものは法律上では認められていない。
この、著作権法上の翻案権の特別扱いは、T氏を守る為ではなく、
出版社の専横から藤子氏(とその遺族)を守る為にある。
新たな著作物なので、契約をとって、出版すればいいだけ。
(競争は認められている)
→藤子氏の遺族が新たに出版社と出版契約をすれば、出版社が
出版する権利が生ずる可能性はある。
(かも知れない←ただし、T氏も出版差し止め権を持っているのでグダグダになる)