07/02/06 22:34:19 jbd97zwo0
これは、著作者本人からの許諾を得ずに翻案を行なった、二次的著作物。
その版権は描いた当人(死去)にある。
原著作者である藤子F不二雄先生にも版権があるが、小学館にはない。
―と、著作権法は定めている。(翻案権は通常、著作権には含めない)
ふつうは遺族に確認を取り許諾を求めるが、ドラえもんの場合、小学館が
権限詐称して二次創作を独占しているために、許諾を取れる可能性がない。
(ココがポイント)
TV版アニメやミニドラ、映画のザ・ドラえもんズも二次的著作物にあたる。
★「遺族に確認を取る」というのは慣例であって、出版社とのしがらみ、遺族間
での遺産争いでトラブルが大きくなる事も多く、アメリカではフェアユース(公正
利用)で定めるガイドラインを守れば、無断使用も認めている。また、フランスの
著作権法では、批評的な相違を伴った模倣=パロディは著作権侵害でないと
され、その態度もはっきりしている。どちらも明文規定されている。