07/02/06 04:59:19 xNBAEH+J0
電子化文書も文書だよ?
電磁記録媒体中の文書ファイルも文書。
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1-3.変化する文書の概念
URLリンク(www.amy.hi-ho.ne.jp)
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情報公開法は、行政機関が作成した情報についてのみ対象としており、
行政文書という言葉で定義しています。
「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、
図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、
当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が
保有しているものをいう。(第二条第二項)
この条文で行政文書とは何かを定義していますが、文書、図画、電磁的記録の
3種を示しており、行政文書という大きな定義の中に、狭義の文書が含まれています。
狭義の文書とは紙の文書を示し、先に示した大審院の判例の定義どおりと考えられます。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年二月公布)の
第九条の(行政文書の開示の実施の方法)で、文書、図画として、マイクロフィルム・
写真フィルム・スライドを上げており、電磁的記録に、録音テープ・ビデオテープも
例示されており、幅の広い定義がなされています。
これらの写真やビデオテープなどは、民事訴訟法(平成八年六月公布)では、
文書に準ずる物件として定義されています。
(第二百三十一条 この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープ
その他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。)