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★中国が私有財産保護法、「不可侵」を明記…来月成立へ
【北京=杉山祐之】3月に開かれる中国の第10期全国人民代表大会(全人代=国会)
第5回会議で、私有財産保護を明記した「物権法」案が可決、成立する見通しとなった。
歴史的に「財産は公有」を国是とし、今なお公権力が極めて強い中国で
「私有財産保護」に関する法律ができれば、民間企業や外国資本の経済活動が
一段と自由になるのは間違いない。
中国共産党筋が3日、明らかにしたところによると、同法案の最大の特徴は、
私有財産について「不可侵」の原則を確立することだ。現行憲法では公有財産が
「神聖不可侵」とされる一方、私有財産保護は「合法的な」ものに限っている。
同筋によると、条文はなお流動的だが、「国家、集団、私人の所有権は法律の
保護を受け、いかなる組織、個人もこれを侵犯してはならない」との表現が
盛り込まれる見通しだ。私有財産は国有、公有財産と同じ地位を占め、
「公権力の乱用による恣意的な没収、収用などの財産侵害が禁じられる」
(法案起草関係者)ことになる。
讀賣新聞 URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
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