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★教職員、わいせつ行為も懲戒免 静岡県教委が厳格化
・静岡県教育委員会は30日、教職員が児童生徒らへわいせつ行為を行った場合は
原則として懲戒免職処分とするなど、処分内容を厳格化した基準を策定した。
4月1日から施行する。
対象事項を、欠勤や個人情報流出などの「一般服務関係」やわいせつ行為などの
「児童生徒関係」、横領や紛失などの「公金等取り扱い関係」など7項目に大別した
うえで、個々の事例について具体的に基準を定めた。
原則として「児童生徒へのわいせつ行為」は懲戒免職、「いじめの助長や放置」は
最高で懲戒免職。「横領」は懲戒免職か懲戒停職-などとされている。
県教委によると、これまで個別の罰則規定は交通事犯だけを対象に定められており、
不祥事を起こした場合の処分基準が定められていなかった。また交通事犯についても、
4月から飲酒運転などの教唆や幇助(ほうじょ)の罪に問われた場合、最高で懲戒
免職となる運転者に「準ずる」処分とすることが定められた。
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