【著作権】ファイル交換ソフトによるダウンロードを私的複製の範囲外に 文化審議会著作権分科会at NEWSPLUS
【著作権】ファイル交換ソフトによるダウンロードを私的複製の範囲外に 文化審議会著作権分科会 - 暇つぶし2ch1:依頼@不思議な生き物 モーラφ ★
07/01/31 05:41:23 0 BE:72702656-PLT(16658)

文化庁の文化審議会著作権分科会は30日、著作権法が認めている「私的複製」の見直しなど、
これまで審議を続けてきた課題の検討結果を報告書案としてとりまとめた。現行法では私的
複製の範囲外とするように明文化されていないファイル交換ソフトによる著作物のダウンロード
行為について、私的複製の範囲から除外する必要性などが盛り込まれている。

法制問題小委員会では、著作権法第30条で認められている、個人または家庭内の使用を目的と
する「私的複製」の見直しに関する検討結果がまとめられた。私的複製については、複製技術が
発達したことにより、高品質の複製物が大量に作成可能な状況にあることから、
適切な権利保護のあり方が検討されていた。

著作者の許諾を得ずに複製・交換される著作物をファイル交換ソフトでダウンロードする行為について、
私的複製の範囲から明文化して除外する規定を設ける必要性が議論された。
現行の著作権法では、私的複製した著作物をファイル交換ソフトを利用してアップロードした場合には、
「目的外使用」として著作者などの許諾が必要となる。さらに、無許諾でアップロードすること自体、送信
可能化権(著作権法92条)を侵害する行為とされている。その一方で、アップロードされた著作物を
ダウンロードする行為については、現行法では私的複製の対象から除外するとは明文化されていない。

ファイル交換ソフトなどで著作物をダウンロードする行為について法制問題小委員会では、「著作権者の
利益を不当に害するか」などの観点に十分留意して、私的複製の範囲外にするかどうか検討する必要が
あるとした。また、私的複製の範囲にかかわる検討課題は、私的録音録画補償金のあり方と密接に
関係することから、私的録音録画小委員会における検討の状況を見守り、
その検討を踏まえて私的複製のあり方全般について検討することが適当であるとした。

INTERNET Watch  2007/01/30 16:48
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)


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