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東京都の石原慎太郎知事らが私的な飲食に知事交際費計約1190万円を支出したとして、
葛飾区議らが都への返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鶴岡稔彦裁判長)は30日、
一部の支出を違法とし、知事ら3人に計約40万円の損害賠償責任を認定した。
その上で地方自治法に基づき、知事に自分を含む3人に支払いを請求するよう命じた。
違法と認定したのは、原告が不正支出と指摘した78件のうち、2003年2月に
東京・銀座の飲食店で開かれたテレビ局プロデューサーとの会食費約5万8000円
(都側出席者は知事ら2人)と、同年5月に都内の料亭で開かれた航空関係者5人との
会食費約34万1000円(都側出席者は知事ら3人)の2件。都側は2件とも
「情報交換や意見交換が目的」と主張したが、鶴岡裁判長は「プロデューサーとの会食は
必要性自体に疑問。他の会合の支出額も社会通念を逸脱して高額」と判断した。
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