07/01/30 03:34:20 qrN39afl0
>>162
氏子(とその相続人)→ 「業者」へ売却 → 住宅販売業者へ伐採依頼
だと、何の不自然もありませんが何か?
氏子名簿や不動産登記簿を確認しないと、分かりません。
市の保存樹木2本も、神社籍の敷地内にあったとは書いてないので、
無届けで切っちゃったとしたら、罰則に問われるのはいずれにしても
所有者(神社or業者)でしょう。
不動産価値の問題で、相続時に氏子が土地を手放すのはありがちです。
でも、いくら神社側の樹木を切ってしまったとはいえ、他人の土地との境界に
樹齢100年とか300年の木を植樹しろ、とか言い出すのは常識外れです。
一番いいのは、隣接地の地権も神社にあれば良かったんでしょうが。
(神社側にあったとして、それを切り売りしちゃったら、それはそれで言語道断です。
やっちゃってたら、残された土地も売り払ってそれを資金に強制合祀ですな)