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「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定
について、法務省は26日、実態把握のため調査に乗り出すことを決めた。
長勢甚遠法相が同日午前の閣議後の記者会見で明らかにした。規定を巡っては、
(1)前夫の子となるのを拒んだことによる無戸籍の子供の存在(2)今の夫の子
とするためには、前夫を巻き込んだ裁判などの法的手続きが必要--などの問題点
が明らかになっている。
会見で、長勢法相は「(1898年の法律施行)当時とは、家族についての意識も
変わってきているかもしれないし、医療技術も発達したことが影響している」との
見方を示した上で、「(子が無戸籍になるような)問題が比較的多く見られることは
考えなければならない」と述べた。実態調査の結果を受けて、「今は裁判等を要する
手続きがどの程度必要なのかや工夫する余地があるか検討したい」と語った。
毎日新聞の取材に対して、法務省はこれまで「無戸籍の子供の数や、出生届の不受理
や修正を求めたケースのデータはない」などとしていた。
規定を巡っては、離婚後300日以内に子を出産したり、同様の悩みを持つ親たちが
25日、法務省民事局や各党の議員に対し、規定の運用見直しなどを求める陳情書を
提出した。
■ソース(毎日新聞)【工藤哲】
URLリンク(www.mainichi-msn.co.jp)
■元ニューススレ
【社会】 「"離婚後300日以内に出産したら前夫の子認定"はおかしい」…女性ら、法務省に見直し要望★2
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