07/01/24 21:24:58 rgARO7OK0
総務省が平成18年8月25日に発表した、
「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会最終報告書」でも、
URLリンク(www.soumu.go.jp)
アメリカ、イギリス、フランスの例を具体的に説明し、調査のまとめ(33ページ)で
「これまで調査した範囲内においては、海外では、
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裁判所を介さずに発信者情報の開示を受けられる制度は存在せず、
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任意での発信者情報の開示は認められていない」と書かれている。
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