07/01/24 12:51:14 QMWoSEOB0
十分な裁量権を持っているホワイトカラーに、この法律を適用するなら
理解できるが、経団連が提言している
・現行の専門業務型裁量労働制の対象業務従事者(賃金要件を問わない)
・法令で定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者
・労使委員会の決議により定めた業務で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者
・労使協定により定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が700万円か全労働者の給与所得上位20%以上の者
こんな条件では賛成できるわけないじゃん。
経団連自身が労働者が納得行くように説明すべきでしょ、できるならばね。
経団連の提言で想定しているのは、裁量権を持っているホワイトカラーだけだし
上で挙げた条件の人の多くは裁量権なんて持っているわけない。