【大阪高裁】「公園は住所にあたらず」野宿男性に逆転判決at NEWSPLUS
【大阪高裁】「公園は住所にあたらず」野宿男性に逆転判決
- 暇つぶし2ch693:名無しさん@七周年
07/01/24 00:11:49 0ITlk4PZ0
>>679
さんざん既出だけど、
居住している実態がなきゃ住所として認められないの。
超大雑把に言うと、
地裁では、あのテントは居住している証拠として認めたから原告勝訴。
高裁では、テントなんぞ家として認められるか!で原告敗訴。
>>683
それ、戸籍と混同してない?
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