07/01/23 23:06:02 rv2gAPg+0
国家公務員を対象にした全国の公務員宿舎のうち、今年3月現在、2512戸で公務員本人の
転勤後も家族が住み続けるなどしていることが、財務省の調査でわかった。
職員が転勤した場合などに宿舎の明け渡しを規定した国家公務員宿舎法に違反するが、同省は
運用で、通常使用料の3倍~1・1倍の「損害賠償金」を“家賃”代わりに支払うことで居住を
認めている。大半は1・1倍で、賠償金でも民間住宅家賃より大幅に安く、都心で4年5か月住
んでいるケースもあった。
同省は「確かに違反だが、事情がある時に限って認めている」としている。
国家公務員宿舎法では、職員が転勤や退職した場合、20日以内に明け渡すよう規定。違反すれば、
通常使用料の3倍以下を損害賠償金として払うよう定めている。
同省は「違反状態で、本来は退去しなければいけない」としながらも、実際の運用では、配偶者が
働いているために職員が単身赴任する場合は3倍、子どもが学校に通い教育上転居しにくいなどの場合
は1・1倍を支払うことで、残った家族の居住を認めている。
こうした宿舎は、中央省庁や地方財務局など23機関であり、一番多いのは関東財務局の811戸、
次いで国土交通省395戸、内閣府379戸だった。
2512戸のほとんどは「子どもの教育」が理由で、1・1倍の損害賠償金を支払っていた。
これって結局、公務員の子弟専用の宿舎まであって、極めて安い家賃で住めると言うことだろう。
父親の方は、別のところで宿舎に入っていて、子供達も例えば20000円の家賃のところを
22000円払って住んでるということ。
ウマーと言う前に、公務員の人件費さえ高い、優遇しすぎと問題になってるのに、
その子弟まで税金の恩恵を受ける。唖然としてしまうが。
きっと裁判官の息子や娘達もいると思う。そして、裁判官を目指して豪華格安宿舎で
受験勉強に励んでると思う。