【大阪高裁】「公園は住所にあたらず」野宿男性に逆転判決at NEWSPLUS
【大阪高裁】「公園は住所にあたらず」野宿男性に逆転判決
- 暇つぶし2ch533:名無しさん@七周年
07/01/23 19:21:04 QMnafnqwO
読まずにカキコだが、漏れが現役住民登録係員だったときは
「橋の下でも居住の実体があれば住所」とならったがなあ。
通達変わったのか、通達が無効ていう判決なのか。
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