【大阪高裁】「公園は住所にあたらず」野宿男性に逆転判決at NEWSPLUS
【大阪高裁】「公園は住所にあたらず」野宿男性に逆転判決
- 暇つぶし2ch375:名無しさん@七周年
07/01/23 15:48:54 yRP7Fbo00
彼は公共物の公園の一部を違法に占拠し、市民は近くへは怖くて行けないの
であり、市民が利用しようという便益も侵害するという二重の違法行為をし
ている。このような違法の上にこそ成り立つ住所などというものは、法的に
認められないのは当然である。こういうのは住所ではなく、居所というのだ。
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