【大阪高裁】「公園は住所にあたらず」野宿男性に逆転判決at NEWSPLUS
【大阪高裁】「公園は住所にあたらず」野宿男性に逆転判決 - 暇つぶし2ch218:名無しさん@七周年
07/01/23 13:10:00 GBPNmSjl0
解説

1.健全な社会通念からすると、何人も公園に住んではいけない。
2.でも長年、原告は公園に住みついている。
3.それでは都合がわるい。



判決:よって原告は公園に住んでいないこととする。


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