07/01/23 12:24:45 MUahBJqa0
行政府のやることといっても私法的側面と公法的側面の二面がある。
私法的側面:公園、公民館等々の所有者としての市
公法的側面:住所登録を受け付けたり社会保障給付に必要な事務をしたりする市
この両者を混同して一方のために他方の権限を濫用するのはおかしい。
住所の登録などは否応なく住んでいる人がいれば受け付けなければならないものだ。
そもそも、一般人が転入届を出すのにマンションの賃貸借契約書や家賃の納付を証明する書類など
提出する義務は負わないのだから、住所登録に住む場所の適法な占有権原など要件とされていないことは
明らか。
市として公園に住み着くことを容認できないなら、それは別途裁判所に訴えて民事で退去を求めるなり、
あるいは不動産侵奪罪で告訴して逮捕してもらうなりすべき。住民登録を拒否するいかなる
理由もない。高裁の裁判官は法的構成もできず結果だけの妥当性を追及した阿呆。