07/01/23 12:07:17 MUahBJqa0
「健全な社会通念」って何だよ?
まったく、テキスト丸暗記で司法試験受かって裁判官になったバカが
書いたのがまるわかりな判決だな。言葉は内容が盛られていなければ空疎だ。
住所などというものは書類送達等の基準点に過ぎない。
住んでいるところが適法な占有権原を持つかどうかなんて全く関係ない。
例:家賃を滞納し、それにより賃貸借契約解除の通知を受けた賃貸人には適法な占有権原はない。
このような人間にその家屋の住所登録を認めることは「健全な社会通念」に基づくものではない。
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このようなアホな論理を立てたこの裁判官は、いったいぜんたい、家主がこの不法占拠者となった
元賃借人に対して建物退去請求の訴えを提起するときにどこに訴状を送達しろと言うのだろうか。