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大阪市北区の扇町公園でテント生活をする無職山内勇志さん(56)が、公園を住所と認めないのは
不当として、北区長を相手に、転居届の不受理処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、
大阪高裁であった。
田中壮太裁判長は「健全な社会通念に基づいた住所としての定型性を具備しておらず、住民基本台帳法
の住所にはあたらない」と述べ、公園を住所と認定した1審・大阪地裁判決を取り消し、山内さんの
請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。
判決によると、山内さんは1998年ごろから同公園内で生活し、2000年3月ごろにテントを設置。
04年3月、公園を住所とする転居届を出したが、北区長に不受理とされた。
06年1月の1審判決は、公園の占有権は認めなかったものの、「住民基本台帳は居住の事実を正確に
記録して事務処理の基礎とするもので、占有権と生活の本拠として実体があるかどうかは本来無関係。
占有権がないことを理由に転居届を受理しないのは許されない」と、原告勝訴を言い渡していた。
(2007年1月23日10時28分 読売新聞)
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