07/01/22 18:16:46 8YyRertu0
ID:+T8i8h/90さん、サヨ連中が逃げてばかりだから、オレの自衛隊と憲法
に関する解釈を載せるよ。
これ、前にどっかの憲法九条スレで書いたんだけど、以下全文著作権は
放棄するよ。使いたい人はご自由にどうぞ・・・(笑
憲法9条を読み直すと・・・・
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」は「国際紛争
を解決する手段には使わない」としている。つまり国際紛争を解決する手段と
してでなければ、戦争は可能だと解釈出来る。
例を挙げると、
①北チョンなり中国が、日本へ侵攻する。
②それに対し、日本の自衛隊が迎撃する。
③敵をすべて追い出したところで、安保理へ持ち込み、解決を国連に委ねる。
この手順を踏めば、日本の自衛戦争が国際紛争を解決する手段として用いられ
ていないことになる。つまり、
「政府としては、あくまで紛争解決の手段は、国連安保理による議決に委ねます。
よって紛争の解決手段としての軍隊は持ちません。自衛隊は、あくまでも自国
領土から侵略軍を排除するためだけの手段としてしか用いず、これをもって解
決手段とする意思を、わが国は持ちません。」
と宣言すれば、自衛のための軍隊は持ってもかまわないことになる。
(続きがあるよ)