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2ちゃんねるのドメイン名(2ch.net)を(仮)差し押さえをするという一部
報道(1月12日の記事参照)が、大騒ぎになっている。
この報道をめぐっては、多くの疑問がある。申立てをした会社員が実際
のところどのような申立てをしたのか―。仮処分の間接強制金約500万円
の債権が根拠らしいが、「仮差し押さえ」なのか「差し押さえ」なのか、
最終的な目的が「2ch.netというドメイン名の競売」にあるのか、それとも
「2ch.netというドメイン名の使用差し止め」にあるのか、はっきりしない。
(中略)
まず、報道では西村博之氏の「全財産が仮差し押さえされる」申立てが
あったと書かれている。この全財産にドメイン名も含まれる可能性がある
ということで、今回の騒動となった。
しかし、仮差し押さえであれば、「全財産」を仮差し押さえするということ
はありえない。裁判所に申立書を提出する際、仮差し押さえの対象物を
特定しなければならないからだ(民事保全規則19条)。
(中略)
次に問題なのが、「差し押さえ」と「差し止め」を混同しがちなことだ。
今回の報道では、(仮)差し押さえだということで、所有権が移転したら
2ch.netが使えなくなるかもしれないといわれている。問題の焦点が、
2ch.netというドメイン名を使えなくするということであれば、使用差し止め
の仮処分や差し止め判決を得て、それを強制執行するというのが本筋だ。
(中略)
これに対して仮差し押さえだけでは、2ch.netの使用は禁止されない。
先に書いたように、仮差し押さえは財産に「つば」を付けておけば十分
なので、それ以上に債務者の財産を奪い取る必要はないからだ。
(以下略、全文はソース元でご確認下さい)
ソース(ITmedia BizID)URLリンク(www.itmedia.co.jp)