07/01/19 22:01:11 ILYvGKCC0
共謀罪に賛成している連中は、少なくとも刑法の基礎理論くらいは
理解した方がいい。
基本的構成要件を充足する行為(既遂犯)が刑法の通常の対象であるが、
例外として法に規定がある場合は未遂犯も処罰対象となる。
予備・陰謀は未遂犯にも至らない段階であり、言い換えれば
実行行為に着手する以前の行為である。
これは例外的に重大な法益侵害を伴う犯罪、例えば殺人、強盗などに
ついて規定がある。
現行刑法では少なくともそういった具体的な法益侵害に至る前の行為の処罰に
ついて歯止めがかかっている。
ところが、共謀罪の対象範囲を限定しないと、こういった行為が広範に処罰対象となる。
一見よさそうに思えるかもしれないが、これがかなり危険なことだということに
気がつかないようでは司法官憲を信頼しすぎだ。
冤罪はけっこうあるんだよ。