07/01/21 04:06:47 b9j2koy80
誰か解説たのむ
佐賀県青少年健全育成条例
(定義)
第八条
一 青少年 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされた 者を除く。)をいう。
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十二条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を してはならない。
疑問1
「なにびとも」だから、高校生同士のSxも条例違反になるのではないか?
疑問2
「青少年に対し」だから、高校生同士のSxは、男子高校生も女子高生も両方加害者であり、かつ、被害者となる。
そうすると、高校生同士のSxは両方捕まるのか?
疑問3
結婚した場合はこの条例は適用されないというが、できちゃった婚はどう考えればいいのか?
婚姻前にやっちゃってるんでしょ。
だから、16才女に子どもができて婚姻届を出す前にばれてしまうと、逮捕されてしまうのか?
また、腹の大きくなった16才女が婚姻届を出してきた場合、区役所戸籍係は婚姻届を受理せず、警察に通報すべきか否か?
疑問4
16才女に婚姻を認める民法と、16才女を児童とみなす条例は、根本的に整合性がとれていないと思うのだがどうか?