07/01/19 23:32:41 ri3vhbhU0
元教諭の懲戒免取り消し 佐賀地裁判決
(中略)
判決は、学校長や教育委員会が交際当時に何の処分もしなかったこと、
元生徒からの苦情が処分の半年前までは皆無だったことなどを考慮すれば、
「時間の経過とともに交際により損なわれた信頼も徐々に回復しており、処分
の必要性は軽減している」と指摘。現時点での懲戒免職処分は妥当性を欠き、
懲戒権の乱用であるとした。
一方で交際自体については、「心身ともに未成熟な女子生徒と性交渉を続け
たことは、公教育に対する信頼を著しく失墜させる」と非難。
元教諭の「結婚を前提にしたまじめな交際だった」との主張に対しては、
結婚を真剣に考えていたとは到底認めがたい、と退けた。
(中略)
元教諭は同年2月末、県人事委員会に処分の取り消しを求めて不服申し立て
をしており、現在も審理中。今回の判決を受け、「ほっとしています」とだけ
話した。
一方、県教委の吉野健二教育長は「処分は適正だっとの主張が認められず
大変残念。判決の内容を十分検討した上で、対応を考えていきたい」と
コメントした。
01月19日更新
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