07/01/19 22:17:50 dso6hCgr0
>>386
>>391
俺に文章力が無いということがよくわかった('A`)y-'~~~
福岡県青少年保護育成条例違反被告事件最高裁判決を引用するのであとは頼む。
>本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一
般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑さ
せる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つてい
るとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相
当である。けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すもの
と解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わな
いばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にあ
る青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え
難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、
また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するの
では、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前
記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限
定して解するのを相当とする。