【社会】 "実は無実" 婦女暴行未遂で逮捕・服役した男性に、富山県警が謝罪at NEWSPLUS
【社会】 "実は無実" 婦女暴行未遂で逮捕・服役した男性に、富山県警が謝罪 - 暇つぶし2ch306:名無しさん@七周年
07/01/19 18:13:54 cpue/tvq0
日本では、
日本国憲法38条3項が
「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」と定め、
補強法則の採用を宣言している。
これを受けて刑事訴訟法第319条2項が
「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、
その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」
と規定する。




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