07/01/19 18:00:03 cpue/tvq0
冤罪における金銭的補償wiki
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金銭的な回復手段として、
誤認逮捕をされた者は被疑者補償規定による補償、
起訴されたが無罪判決を受けた者は日本国憲法第40条を受けて立法された
刑事補償法による補償を求めることができる。
また、あまりに不当な逮捕や起訴であり、
逮捕や起訴が違法である場合には、
国家賠償法による損害賠償を求めることができる。
冤罪の原因が私人である場合には不法行為による
損害賠償請求という事後的な金銭的救済による対処が主となる。
マスメディアによる冤罪被害の場合も基本的に同様であるが、
マスメディア自身による救済機関を設けるなどしていることもある。
※日本国憲法第40条
「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、
法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」
(刑事補償請求権)