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◇混乱招く…「竹島ものがたり」商標登録を拒否
韓国が実効支配する日本領土の竹島(島根県隠岐の島町)の名を冠した観光土産品の商標登録出願に対し、
特許庁が「両国(日韓)に無用の混乱を招く」などとする理由で拒否していたことが19日、分かった。
申請者は近く再審査を求める意見書を提出するが、関係者からは特許庁の判断を疑問視する声も上がっている。
申請したのは、東京の菓子みやげ問屋「大藤」。
昨年夏、隠岐諸島のひとつである隠岐の島町限定の観光土産品として、「竹島ものがたり」という商品名の
まんじゅうの販売を開始。
竹島を構成する2つの島をかたどった焼き菓子で、表面に「竹島」の焼き印があり、日の丸のつまようじも同封。
パッケージには「二月二十二日は竹島の日です」と記されている。
同社は販売に先立ち、昨年5月に商標登録を出願。
ところが、特許庁から12月下旬に拒絶理由通知書が送られてきたという。
通知書では、「大韓民国と我が国との間で領土問題化している島根県の『竹島』の文字を含んでいる」としたうえで、
「商標として採択・使用することは、両国の関係に無用の混乱を招くおそれがあり、社会通念上穏当ではありません」
と拒否理由を説明していた。
特許庁商標課によると、「竹島」の商標登録は、公序良俗に反するものは登録できないとする商標法4条
第1項第7号に該当するといい、「竹島は領土問題化しているので、商標を認めると公の秩序を乱す可能性がある」としている。
これに対して、同社の大久保俊男社長(59)は
「特許庁は商標が正しいかどうかを判断する機関のはず。政治的な問題を判断するところではない」と反論。
近く再審査の意見書を提出するという。
竹島問題に詳しい拓殖大学の下條正男教授(56)は
「竹島が韓国領なら分かるが、どうしてだめなのか。問題が起こらなければ、よしとする役人的な発想だ」
と話している。
ソース:iza
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