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昨年10月の衆院法務委で、保坂展人委員(社民)から「言語なし、目くばせでも共謀罪は成立するのか」
と問われた法務省は「目くばせでも十分、成立する場合はある」と認めた。
「そうであれば、本当は犯罪に反対だけど、場の雰囲気で一応、賛成のふりをした人まで共謀罪になるのか」
というのが法律家などの指摘だ。「気が弱くて、つい、うなずいてしまった人も逮捕されるのか」という
疑問も出されている。
こうしたことから、与党修正案は「合意」だけでなく「犯罪の実行に資する行為」を適用条件とした。
しかし、さまざまなNGOなどから「資する、では寄付した市民や『頑張ってね』と激励した人まで
含まれてしまうのではないか」との強い懸念が出ており、日弁連も「歯止めにならない」と話す。
政府原案では共謀に参加しても、捜査当局に自首した者は刑が減免されることになっているため、
「戦時中のような密告社会に逆戻りする」との不安も指摘されている。日弁連は「この点は、与党
修正案でも削除されなかった。わざと共謀に加わって自首し、相手を陥れることも可能になる」と批判する。