07/01/19 17:39:02 njrLui1C0
やべ・・・・・・・・・・すげーはずかしい(´・ω・`)
威力業務妨害は共謀罪の範囲にはいらないわ
# 233条
* 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
# 234条
* 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ってあるんだわ。つまり3年以下だから含まれないわw
で、俺が勘違いしたのは
その下にある234条の2なんだがこれってたぶんハッキングとかなんだわこれは5年
で、共謀罪の条文なんだけど
最初は どんな刑期の罪でも ←威力業務妨害含む
修正案 同上 ← 同上
再修正案 5年以上の刑期の罪 ← 含まない
★次の国会の 4年以上の刑期の罪 ←威力業務妨害含まない
提出案
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
と、いうことで共謀罪には威力業務妨害は対象外なので、全面的に賛成します
すいませんでした。