07/01/17 04:51:24 AxpE6+eG0
故意の認定には殺害についての技術的・医学的認識が必要
なのに殺害についての技術的・医学的認識は
被告人と裁判官と検察官の主観だけに依存する
結局、どうすれば人を殺せるのかという知識が
裁判官や被告人に欠如していれば殺人の罪は成立し難く
逆に言えば、人が殺せるはずのない方法で
殺人の罪が成立してしまうこともある
(仙台の筋弛緩剤事件の争点とか)
(どっちが正しいと言う気はない)
また技術的・医学的認識についてのコンセンサスは
裁判官の内輪のなかだけで決まっていて
明文法として社会に公表されない
かくして裁判に対する不信感ばかり増幅されるのも当然か