07/01/17 03:43:06 i+G2Z9DT0
>>923
長文になるぞ
故意があることを立証できなければ故意がないと扱われるのが原則
故意っていうのは主観の問題だから直接証拠は本人の自白
それがなければ客観的な情況証拠の積み重ねで殺意を認定しなければならない
状況証拠としては、凶器の種類・用法、創傷の部位・程度、動機、犯行後の行動等がある
まず凶器は鉄パイプ。これは十分に人を殺せるものだし、これを使って殴っているので
これは殺意があることにつながる状況証拠
次にどこに攻撃が向けられているかだが、通常は、四肢以外に対する攻撃は
身体の枢要部分に向けられたものとして死の結果を招来する危険性があるとされる
下半身というのが足を指しているのであれば、殺意があることにつながりにくい
もし腹部に対する攻撃ならば殺意があるという方向になる。この判決は下半身に
対する攻撃であることを消極評価に使っているみたいなので足っぽい
動機については計画的犯行でなく、もとは金目的なので殺意ありにつながらない
犯行後の行動というか、動かなくなったら殴るのを止めたという点については
殺意があったことにもなかったことにもつながらない
結論として、殺意があったと認めるには状況証拠が足りない
殺意がなかったのではなく、あったと認められないから、なかったと扱うということ