07/01/18 09:31:06 Ngove9Lq0
児ポ法での18歳という線引きに問題があるんだよな。
ちょっと話がそれるけど、刑法177条(強姦罪)及び178条(準強姦罪)でも
14歳未満の女児の被害にあっては保護者からでも告訴ができるが
14歳以上の女性の被害は親告罪であり本人からの告訴がない限り犯罪にならない。
つまり刑法でも女子の性的被害について保護するのは14歳未満までと決めている。
ここのところを女の子には中1(12~13歳)になった段階でもっとしっかり教育するべき。
「2年生になったら、男性がキミたちを性欲の対象にすることからは
キミたちの親も先生も警察も護ってあげられないんだよ。なぜなら本来ならキミたちは
15歳で中学を卒業したら、男性に選ばれて家庭に入り子供を産むのが社会的義務だから」と。
男性の性欲は「自分の子孫を残したい」という欲求であり、そのためには
少しでも生殖能力の高い年齢の女の子に性欲が向くのは当然のこと。
政府も本当に少子化問題を真剣に考えたいのなら、刑法に合わせて
児ポ法も児童の定義を14歳未満に、また女子の婚姻可能年齢を14歳に引き下げるべき。