07/01/18 20:21:44 Eez8SR+Y0
>>310
俺の説明が不十分だったかもしれないが、暇だったら以下を読んでみてほしい。
URLリンク(furukawatoshiaki.at.infoseek.co.jp)
URLリンク(furukawatoshiaki.at.infoseek.co.jp)
まあ、どう考えても現職の高検公安部長を逮捕する容疑ではあり得ない。
だから、「別件」にすらならないと俺は考えているよ。
裁判所の事実認定については「本件控訴を棄却する」なんだから、
第一審のが問題ないとされているわけだ。
>さらには、渡真利は当初は三井氏が現職の検事(それも大阪高検の幹部)ということ
>を知らずに、大阪地裁周辺の画廊か、骨董屋の主人と思っていたらしく、三井氏のこと
>を「社長、社長」と呼び、「社長、利息分は恩に着ます。利息分はおごらせていただき
>ます」と言っていたというのです。
> つまり、200万円を貸していた人に、「利息は払わんでいい」と言ったら、「じゃ
>あ、利息分はおごります」と言った分について、果して、社会通念上、「接待」と呼べ
>るのでしょうか?
渡真利は三井氏が検察官だと知らない以上、そもそも賄賂の認識を持ちようがない。