07/01/16 09:04:20 c/77mGb60
判決によると、
三井被告は01年6~7月、検察官の職務に関連していると認識しながら、
元暴力団組員(44)=贈賄罪で懲役5カ月の実刑確定=から大阪、神戸両市内の
クラブやホテルなどで5回にわたり、計約22万円相当の飲食などの接待を受けた
ほか、
元組員から頼まれ、別の組員の前科調書を部下に命じて入手するなどした。
以上URLリンク(www.asahi.com)
なんというショボい被疑事実だろうか。
要は1.ヤーさんと何回か会食した 2.自分の仕事に関係のない前科調書を盗み見た
ってだけ。
刑事司法の関係者ならヤーさんとの付き合いくらい出来るわけで、そんなことまで
刑事罰で制限すべきなのか? 無関係情報の盗み見なんて、全国の市役所で
住基ネット悪用していくらでも行われてるんだけどね。女性タレント等の有名人ならまず
間違いなくやられてるよ。